NEWS

ニュース

トップページ > ニュース一覧 > 嘔吐等による営業損害の請求について

2025.12.26

嘔吐等による営業損害の請求について

株式会社グリーンキャブは、2026年1月5日よりお客様の嘔吐等により車両が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合、一般乗用旅客自動車運送事業運送約款第10条に基づき、車両の清掃費用及び営業損害(清掃及び消臭・オゾン脱臭等により営業復帰に要する時間に対する休車損害)として、一律2万円の賠償金をお客様に請求させていただきます。

 

なお、全車両にエチケット袋を常備しお客様にお渡しできる体制を整えておりますので、ご気分が優れない場合は乗務員にお申し付けください。

 

車両の清潔さを保ち、お客様に快適な空間を提供できるようサービス向上に努めてまいります。

 

車両の清掃代および営業損害に関するご請求

一般乗用旅客自動車運送事業運送約款第10条に基づき、嘔吐等により車両が汚損された場合は車両の清掃代及び休車損害として、下記の賠償金を申し受けます。

 

金20,000円

 

【内訳】

1.清掃費用として金額12,500円(車両の清掃に係る費用)

2.営業損害として金額7,500円 (営業復帰に要する時間に対する休車損害)

 

一般乗用旅客自動車運送事業運送約款(抜粋)

第10条(旅客の責任)

当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。

 

株式会社グリーンキャブ