令和7年11月1日より

一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の下限額

下限額
運賃 キロ制運賃
(1㎞当たり)
大型車 170円
中型車 150円
小型車 130円
コミューター車 120円
時間制運賃
(1時間当たり)
大型車 7,190円
中型車 6,070円
小型車 5,320円
コミューター車 4,740円
料金 交替運転者配置料金 キロ制料金(1㎞当たり) 40円
時間制料金(1h当たり) 2,670円
深夜早朝運行料金 時間制運賃及び交替運転者
配置料金(時間制料金)の2割
特殊車両割増料金 設備や購入価格等を
勘案した割増率

一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法

  • 1.車種区分
    • 大型車、中型車、小型車、コミューター車の4区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
      大型車:車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
      中型車:大型車、小型車、コミューター車以外のもの
      小型車:車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下
      コミューター車:車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下
  • 2.運賃
    • 1.運賃の種類
      運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。
    • 2.運賃の計算方法
      運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。
      • (1)時間制運賃
        • ① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と、走行時間 (出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。
        • ② 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。
        • ③ フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は8時間を上限として計算することとする。
      • (2)キロ制運賃
         走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ)に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。
      • (3)運賃計算の基本
        • ① 運賃は、車種別に計算した金額の下限以上とする。
        • ② 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。
  • 3.運賃の割引
    • (1) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体に対する割引については届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。
    • (2) 学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体に対する割引については届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。
    • (3) 2以上の割引条件に該当する場合は最も大きい割引を適用し、重複して運賃の割引をしない。